2010年1月アーカイブ

高杉晋作の思想で分からないことがあります

彼は性格が破天荒で波乱万丈の28年間の短い生涯でしたがその人生において松下村塾で吉田松陰の師事を受けて攘夷思想となりますが上海に行き西洋文明の脅威を知ることにより攘夷は不可能と悟ります。しかしその攘夷を武器に幕府を揺るがせ長州藩内の親幕派を排除し長州藩を倒幕の原動力へと導く偉大な戦略家でした。
しかし反面、彼は長州藩では出自の良い家(薩摩の小松帯刀に似た環境)に生まれ育ち毛利家を大事にし倒幕活動中、最悪の場合は毛利藩主と世継ぎを連れて海外に亡命することを考えていたそうです。その高杉が倒幕後の日本についてどのような考えを持っていたのでしょう。まさかあれほど聡明で当時では薩摩の西郷と匹敵する優れた戦略家の彼が毛利幕府樹立は考えてはいないとは思いますが。
司馬遼太郎は、「革命

には先導者、壊し屋、作り屋の順序がある」と言っていますが。
高杉は典型的「壊し屋」です。壊すことに夢中で、後のこと後の人に任せる、という気分です。

師を殺した、優柔不断の幕府に見切りをつけ、「反幕」を叫び、自藩をその方向に持ってゆくことに成功しました。幕末初期段階において、「幕府に敵対する、倒す」と言う考えは、誰しも夢物語と思っていたのです。
ところがこれが暴走し、長州軍が京都に乱入する事態になってしまいました。高杉は来島又兵衛を説得しようとしますが失敗、「後の事はもう知らん」と逃走します。

4カ国艦隊との「馬関戦争」でも、特使として講和に持ち込みますが、下関開港を提唱して攘夷派の憎しみを買い、せっかく高杉政権樹立出来そうであったのに、逃亡せざるを得ず、保守派に乗っ取られてしまいます。
「奇兵隊」は、高杉が"開闢提督"でしたが、彼が退いた後山縣狂介の手兵になってしまい、功山寺決起のときも必死に説得しなければならない始末です。
おもしろきこともなき世をおもしろく。下方彩純のブログにも来てください。
彼はそんなに先のことは考えていない、目前の事態に如何に対処するかのみに集中していたということでしょう
先のことをきちんと考慮してたら、こうも何度も急変した事態に慌てることはなかったでしょう。


今、住んでいるのは分譲マンションです。夫名義です。

でも、夫はマンションはいらない、子供もお前に任せる、そのかわりローンはお前が払えと言っていたのです。
私の収入でローンを払っていくのはきついです。
借金のこと、このマンションのこと、その他素人では分からないこともたくさんあるので
専門家に相談をしようと思っていた矢先のことです。


私は身元保証人になるのが当然なのですか?
今日にでも契約をしたいらしく、すぐにサインをしろと夫は言いますが
私はサインなどする気はないのですが・・・

離婚する妻に身元保証

人を要求?
あなたの夫はちょっとオカシイようですね。
というか自己中で威圧的で、自分の思い通りにならないと気がすまない人なんでしょうか

夫名義なんだから、あなたがローン払う必要は無いと思います。
ローン払わなかったら夫に債務が行くだけだし、離婚してしまえばあなたに請求がくることは無いと思いますよ
(↑専門家に確認お願いします。)
あなたがマンションを出て、自分の払える範囲の賃貸マンション等を借りるのが一番いいのでは?
夫もそのマンションに住みたくなければ、勝手に売るなりしてもらえばいいのです。
夫名義になっているうちは、あなたは知らん顔できるし、何も心配することは無いと思いますよ。
「マンションいらない、ローン払え」と言うなら、自分名義に書き換えてもらって、ローン払う代わりに売ってしまえば?

賃貸の身元保証人は、お金(年間1?2万円程度)を払えば身元保証をしてくれる会社があります。
大阪の賃貸マンションとか、大手有名賃貸会社は大抵持っていますし、「賃貸 保証人」で検索すれば幾らでも出てきます。
そういうところに頼めばマンションの保証人問題はお金で解決できます。
相手の勝手な言い分なんだから、そうしてもらえば良いと思います

あなたが保証人になったら、後々面倒なことに巻き込まれる可能性があると思います。
離婚するということは、相手を信用できないということでしょうから、そういう人の保証人になることは絶対に引き受けてはいけないと思います。

まず一番心配であろう

「退去」の件ですが、「全く」心配ありません。
「退職」などという理由で退去を求めることは、法律上できないからです。
仮に、家主から契約解除できる場合として
契約書に「借り主が退職した場合」と明示されていたとしても
そんな規定は公序良俗違反として無効になりますから(民法90条)大丈夫です。

>現在も勤務しているかなどを新たに確認する場合はあるのでしょうか?
これは管理会社によるとしか言いようがありません。
普通は、新規契約の時以外はしないでしょう

>以前の勤務先で勤務していないとわかった場合に、
>電話等ではなく直接マンションの方まで確認に来たりすることはあるのでしょうか?
普通はそこまで面倒なことしません。
仮にしてきたとしても、前記のように
立ち退く必要自体がないのですから、調査をおそれる事はありません。
六甲道の賃貸情報ならアパマンショップ六甲道店です。
根本的なことを言えば、管理会社の変更は家主の都合でやったことであり
賃貸借契約の更新とは違うのですから
借り主が手間と費用をかけて、再び情報開示する必要はないんです
前の管理会社あるいは家主が知っていることなんですから
新しい管理会社は、家主たちから引き継ぎを受ければよい。

オーナーが鍵を持つのは、『一般的』です。

ただ、『最近』は、投資目的で購入する方もいらっしゃいますから、そーゆー方の場合、『すべて不動産屋さんまかせ』にしている場合もあると思います。
それと、「新築マンション」で、丸々賃貸の場合等も、すべて不動産屋さんにお任せのオーナー(土地・建物の所有者)さんもいらっしゃるでしょう。
「今はオーナーは鍵を持たない方が多い」傾向はあるでしょうが、あくまでも「オーナーさんの考え方次第」なのですよ。

オーナーが鍵を持っているのが嫌なら、オーナーが鍵を持たない物件を探すしかないと思います。

オーナーが鍵を持っているが為に、契約に至らないケースが顕著となれば、いずれオーナーは鍵を持たないようになるかもしれませんね!
不動産屋から、「オーナーが鍵を持っていると、いまどきの借主さんたちは敬遠するので・・・部屋空いたままになっちゃいますよ?」とか言われて。

貴殿は「不動産」を所

有したことがありますか?
質問の内容から持っていない前提でお答えします。
新築未入居で交換する理由は見当たりません。以前に賃貸しされていた場合は別ですが・・。
鍵の保管にかんしては所有者又はその委任を受けた「不動産業者」が一般的です。
鍵の保管に関しては慎重な保管の義務が生じます。もし簡単に持って行かれるような場所に置き犯罪が起きた場合その責任は問われるこになるでしょう。
貴殿の見方は入居者からでのみですが、逆にオーナー側から見ますと室内で何が起きているかは全くわかりません。
万が一は当局(賃貸の六甲道)等により中を開けなければならない場合があります。
その場合、管理会社又はオーナーが責任を問われます。
鍵はオーナーと管理会社(不動産会社)がもつことは自然はことですヨ!!
PS:もし貴殿が未許可で鍵の交換をした場合、器物破損で告訴される場合もありますから契約した不動産屋に相談してから行動を!ネットでの相談などあまり鵜呑みにしない方が身のためです。
何せ責任ありませんから・・・・。

背中が痒くなるので、竹酢液を毎日背中に付けたいと思うのですが、ホームセンターなどに売っている安い竹酢液や木酢液は人体に使用しても大丈夫なのでしょうか...

使用説明みたいなのには植物関連のことしか書いていないので
薄めて二回ほど霧吹きで背中にスプレーしたのですが
肌はツルツルになったような...

ドラッグストアの入浴剤コーナーでも、入浴剤用に作られたものが、いまは置いてありますよ。
量はものによって変わりますので説明を読んで下さい。
確かにツルツルになりますよね。
いかんせん臭いが...

木酢液が効果があるみたいですよ。知り合いの畑で使ったそうです。かなり薄めてスプレーして試してみてください。虫がくるくるになって落ちれば効果ありです。濃さは調節してくださいね。

汗ぽうまとめサイトの

管理人さんのような症状がちょうど今頃から涼しくなる頃まで両手指部に出ていました。
夏場はボロボロでしたが冬場はハンドクリームも塗らない程皮膚の状態は
良かったです。
私の場合季節性があったので症状の出始め(発赤)のときに
コーフルという市販の塗り薬を塗ることで長年の悩みから開放されました。
処方されたステロイドでは完治しませんでした。

移転前の日立製作所本社ビルはどうなっていますか?

現在、日立製作所の本社は秋葉原の方へ移転していますが

以前、利用していた御茶ノ水駅前(聖橋のすぐ傍)のOCビルは
その後どうなっているのでしょうか?
今では大阪の貸事務所情報のオフィスワンでしょうか?

御茶ノ水駅前にある旧日立本社ビルは、既に"森トラスト"に
売却されていて名称も「御茶ノ水セントラルビル」に変わっています。

いずれ35階程度に立て替えられる予定ですが、しばらくの間は
賃事務所・オフィスや貸会議室(1Fフロア)として利用される予定。

現在では全ての階(フロア)が埋まっている状況で
「TKP御茶ノ水ビジネスセンター」が1F,2F,5F,14Fを利用中です。

消費税課税対象は、店

舗、事務所、工場等の貸付けに係る家賃、駐車場その他の施設の利用に伴う土地の使用に係る賃料(注1)
(注1)地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等をしている場

非課税対象は、住宅の貸付けに係る家賃、駐車場その他の施設の利用に伴う土地の使用に係る賃料(注2)
(注2)地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等をしていない場合

免税業者 基準期間 (*) における課税売上高が1,000万円以下である事業者
(*) 個人はその年の前々年、法人は前々事業年度

課税業者 基準期間 (*) における課税売上高が1,000万円超である事業者
(*) 個人はその年の前々年、法人は前々事業年度

1階部分は店舗(事業用)ですから、課税対象です。
2階部分は居住用ですから、非課税扱いになります。

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