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会社設立として,労働者が退職後に独立開業したり同業他社に再就職したりして,競合する業務に従事することは,憲法に職業選択の自由が保障されている以上,何ら差し支えありません。

この点,裁判所は,「労働者が雇傭関係継続中......に習得した業務上の知識,経験,技術は労働者の人格的財産の一部をなすもので,これを退職後に各人がどのように生かし利用していくかは各人の自由に属し,特約もなしにこの自由を拘束することはできない。」としています

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